介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について

2020.03.10

当施設は、介護職員等特定処遇改善加算を算定しております。算定要件の一つである「見える化要件」について、計画書を以下のとおり定めています。(賃金改善部分を除く)

【支給範囲】

本加算の趣旨である技術・経験のある介護職員の更なる処遇改善と、介護職員の人材確保と定着に重点化を図るため、支給対象範囲は「技術・経験のある介護職員」とし、その定義は「常勤(正職員)の介護福祉士」とする。

【キャリアパスについて】一部

1.職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている

2.職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている

3.就業規則等、明確な根拠規定を書面で整備している

4.研修の機会を設け、勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助を行う

【職場環境等について】

資質の向上

・各種研修受講の休暇の付与や費用の援助

労働環境・処遇の改善

・新人介護職員の新人指導担当制度等導入

・健康、職員休憩室の整備

その他

・非正規職員から正規職員への転換。職員の増員による業務負担の軽減

・地域の児童、生徒や住民との交流による地域包括センターの一員としてのモチベーション向上