介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
2020.03.10
当施設は、介護職員等特定処遇改善加算を算定しております。算定要件の一つである「見える化要件」について、計画書を以下のとおり定めています。(賃金改善部分を除く)
【支給範囲】
本加算の趣旨である技術・経験のある介護職員の更なる処遇改善と、介護職員の人材確保と定着に重点化を図るため、支給対象範囲は「技術・経験のある介護職員」とし、その定義は「常勤(正職員)の介護福祉士」とする。
【キャリアパスについて】一部
1.職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている
2.職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている
3.就業規則等、明確な根拠規定を書面で整備している
4.研修の機会を設け、勤務シフトの調整、休暇の付与、費用の援助を行う
【職場環境等について】
資質の向上
・各種研修受講の休暇の付与や費用の援助
労働環境・処遇の改善
・新人介護職員の新人指導担当制度等導入
・健康、職員休憩室の整備
その他
・非正規職員から正規職員への転換。職員の増員による業務負担の軽減
・地域の児童、生徒や住民との交流による地域包括センターの一員としてのモチベーション向上